トピックス
-
2023.9.15(最終更新日:2024.8.4)
<電気通信>防犯カメラ工事を安全に実施するために
防犯カメラ工事の安全管理活動
防犯カメラの工事現場を実施するにあたり、労働災害を防止し安全に施工を行うために様々な活動を行っています。
・危険予知活動(KY活動)
・指差し呼称
・4S活動(整理・整頓・清掃・清潔 +しつけで5S活動)
・ツールボックスミーティング(作業単位で行うMTG)防犯カメラ工事の安全基準
高所での作業の落下事故や電気工事での漏電や感電等、防犯カメラ工事の際も危険なポイントが多数あり、安全基準について労働安全衛生規制に細かく定められています。
高所作業車に関する安全基準の例
・作業計画、作業指揮者、作業時の合図を定め、関係労働者に周知する
・1か月以内毎の定期自主検査を行う(3年間の記録保存)電気工事に関する安全基準の例
・対地電圧150V超の電動機械を使用する際は、感電防止漏電遮断装置を接続する
・感電の危険がある場合は、労働者に絶縁保護具を着用させる
・漏電遮断装置は、使用開始前に点検をする
・感電防止のための絶縁覆いは毎月1回以上点検する
・絶縁保護具は6か月以内毎に点検する(3年間の記録保存)墜落・落下防止に関する安全基準の例
・高さ・深さ1.5m以上で作業するときは、昇降設備を設ける
・高さ2m以上で作業するときは、作業床を設け開口部に墜落防止のため囲いを設置する(作業床のすき間は3cm以下、幅は40cm以上)
※作業床を設けることが著しく困難な場合は、防網を張り、かつ安全帯を使用する。
・脚立は、脚と水平面の角度が75度のものを使用する
・移動はしごは、幅が30cm以上のものを使用する
・踏み抜く可能性がある屋根で作業するときは、幅30cm以上の歩み板を設ける
※昇降設備は1.5m、作業床は2m通路に関する安全基準の例
・通路面から高さ1.8m以内に障害物を置かない
・架設通路の勾配は30度以下として、15度を超えるものには滑り止めを設ける、高さ85cmはしご道に関する安全基準の例
・はしごの上端を床から60cm以上突出させる
安全基準のポイントまとめ
項目 注意点 危険作業 投下 高さ3m以上からの投下は投下設備と監視人の配置 飛来・落下 物体の飛来・落下は禁止(合図者の有無に関わらず) 酸素欠乏 空気中の酸素濃度が18%未満の環境を酸素欠乏という マンホール・ピット内作業では作業主任者が必要 作業場所 作業床 高さ2m以上の作業場所に設ける 作業床幅40cm以上(狭小な場所、つり足場等を除く)、すき間3cm以下 作業床の手すり高さ85cm以上 作業床がわく組足場の場合、幅木高さ15cm以上 その他足場の場合、幅木高さ10cm以上 折りたたみ式脚立 脚角度75度+固定金具 移動はしご 幅30cm以上+すべり止め 歩み板 屋根作業時には幅30cm以上の歩み板を設け、防網を張る 高所作業車 1か月以内毎の定期自主検査を行う(3年間の記録保存) 安全衛生管理を徹底して工事実施致しておりますので、防犯工事のご依頼もご安心してお任せください。