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2023.12.14(最終更新日:2024.8.6)
<電気通信>有線電気通信法について解説
有線電気通信法の概要
目的
有線で気通信設備の設置や使用を起立し、秩序を確立することによって、公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。
権限を持つのは総務大臣
有線で気通信設備を設置するものは工事の2週間前までに総務大臣へ届け出をする必要がありますが、その設備が他人の通信のためであるときは、通信方式、設置場所、設置概要を合わせて届け出なければなりません。
日本と海外の間の有線電気通信設備は、電気通信事業用設備以外は設置してはいけませんが、総務大臣の許可を得たときは認められることがあります。・検査
総務大臣は、設備を設置した者に対して設備の報告や、事業所の検査、帳簿の提出を求めることができます。
・命令
総務大臣は、設備が他人の有線電気通信設備を妨害したり、人体や物件に損害を与える場合は、必要な限度において設備の停止や改造、修理などを命ずることができます。
また、天災などの非常事態時は、設備を設置した者に対して、災害の予防、救援、交通、通信、電力の供給の確保、秩序の維持のために必要な通信を行うことや、他の者に使用させたり、他の有線電気通信設備に接続することを命ずることができます。・勧告
その設備により通信の秘密の確保に支障があるときや他人の利益を阻害する場合は、必要な限度において、その設備の改善等を勧告することができます。
有線電気通信設備の届出書の記載事項
有線電気通信設備の届出書に添える書類へは、①通信方式②通信場所②設備概要を記載して設置の日から2週間前までに総務大臣へ届出を行う必要があります。
用語の定義
有線電気通信設備に関わる用語の定義は以下の通りです。
電線 有線電気通信のための導体。強電流電線に重畳(重ねる)される通信回線を除く。 強電流電線 強電流電気を送るための導体。絶縁物等の保護物も含む。 強電 48V以上のエネルギー(電力をエネルギーとして利用する) 低圧:直流750V以下、交流600V以下の電圧 高圧:直流750V、交流600Vを超え7000V以下の電圧 特別高圧:7000Vを超える電圧 弱電 48V未満の電気信号(電力を信号として利用する) 絶縁電線 絶縁物だけで被膜されている電線
※絶縁物及び保護物で被膜されているものを、「ケーブル」という。
有線電気通信設備に使用する電線は、「絶縁電線」か「ケーブル」である必要がある。強電流裸電線 絶縁物で被膜されていない電線 強電流ケーブル 絶縁物や保護物で被膜されている強電流電線 支持物 強電流電線を支持するための工作物(電柱、視線、つり線等) 線路 送受信間の電線、中継器、支持物
※線路の電圧は100V今である必要がある離隔距離 気象条件によって線路(電線等)が他の物体と最接近したときの距離 絶対レベル 伝送レベル(信号の大きさ)の単位で、基準電力1mW(ミリワット)=絶対レベル0dBm(デシベル)と表す。
デシベル(dB)とは、ある特定の基準に対しての大きさ(相対値)を表す単位で、デシベルの表現は、電圧や電力・音圧などの物理量を、レベル表現を用いて表すときに使用される。基準レベルを0dB(ゼロデシベル)とし、その基準値に対してどれほど大きいか、または小さいかを表現したもの。通信回路の電力は、音声周波の場合は+10dBm以下、高周波の場合は+20dBm以下でなければなりません。平衡回線/平行接続 2本の電線のうち1本に元の信号、もう1本に逆位相の信号を送る方式のこと。平衡度が大きくなると外部ノイズの影響を受けず、雑音を防ぐため電話回線に使われている。 架空電線
電柱などの支持物を利用して電線を空中に欠ける方式のことを架空電線と言います。
架空電線の離隔距離
・低圧ケーブル、強電流ケーブル:30cm以上
・その他の強電流ケーブル(絶縁物で被膜されていないもの):60cm以上
※また、他人の建造物との離隔距離が30cm以下になるように設置してはいけません。(承諾があれば可)架空電線支持物の足場金具の高さ
・原則1.8m以上
例外として、足場金具を支持物内部に格納できる場合、支持物の周囲に柵や塀を設ける場合、人が立ち入らない場所であるときは、1.8m未満の高さでも認められることがあります。架空電線の高さ
設置個所 架空電線の高さ 横断歩道 3m以上 道路 5m以上
交通に支障を及ぼす恐れが少なく工事上やむを得ず、歩道と道路の区別がある場合は、2.5m、その他場合は4.5m以上線路 6m
車両の運行に支障がない高さが6mより引く場合はその高さ河川 船の行き来に支障がない高さ