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  • 2023.12.14(最終更新日:2024.5.1)

    電波法と放送法とは?概要や用語の定義について解説

    電波法

    用語の定義
    用語 定義
    電波 300万メガヘルツ以下の周波数の電磁波
    無線局 無線設備やその操作をする者の総体(受信のみは含まない
    無線従事者 無線設備の操作または監督を行う者で総務大臣の免許を得た者
    無線電話 電波で音声や音響を送受信するための通信設備
    無線電信 電波で符号を送受信するための通信設備
    無線設備 無線電話や無線電信、その他電波を送受信する電気的設備

    無線局では電波の送受信を行い、その運用については各規定が定められています。規定に定めれた目的外で無線を使うことは禁止されていますが、船や飛行機の安全確保やその他の緊急事態のために下記の通信について目的外使用の対象外としています。

    遭難信号 船や飛行機が危険に陥った場合
    緊急通信 船や飛行機が危険に陥る恐れがある場合
    安全通信 船や飛行機が危険を予防するため
    非常通信 天災で有線通信を利用できないときに、人命救助や交通通信確保など、筒所を維持するため

    無線局の免許上に記載される主な事項とし①免許の年月日/②免許番号/③無線局種別/④通信相手があります。
    また無線設備の型式検定に合格した際の主な告示事項として、①合格者の名称/②機器名称/③検定番号/④合格日があります。

    放送法

    目的

    放送の普及、表現の自由、民主主義の発達を原則として、放送を公共の福祉に適合するように規律し、健全な発達を図ることを目的として制定されました。

    用語 定義
    基幹放送 無線局に専用または有線的に割り当てられた周波数の電波を使用する放送
    一般放送 基幹放送以外の放送
    衛星基幹放送 人工衛星の放送局を用いて行われる期間放送
    中波放送 526.5kHzから1606.5kHzまでの周波数を利用した音声放送。振幅変調(AM)方式で送る。
    超短波放送 30kHzを超える周波数を利用した音声や文字などの信号を送る放送で、テレビジョン方式に該当せず、他の放送の電波に重畳しない放送。周波数変調(FM)方式で送る。

    基幹放送局提供従事者は、基幹放送の品質が適正であるようにしなければならず、放送の停止などの重大な事故が発生した場合は総務大臣への報告が義務付けられています。総務大臣は、基幹放送の改善命令や期間放送局設備の立ち入り検査を行う権限があります。