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  • 2024.3.17(最終更新日:2024.3.17)

    建設業法と建設業にかかわる人たち

    建設業許可

    軽微な工事以外の建設工事を請け負うには、請負業者は「建設業許可」を受ける必要があります。建設業許可は、所在地と下請発注金額により区別があります。
    令和5年1月1日より、建設業法施行令の一部に改正があり、特定建設業の許可や監理技術者の配置が必要となる下請代金額、監理技術者等の専任を要する請負代金額等の引き上げ並びに技術検定制度の見直しがありました。
    ▶建設業法施行令の一部に改正について

    営業所の所在地による建設業許可の違い

    建設業を営む営業所が、ひとつの都道府県のみの場合は「知事許可」、ふたつ以上の都道府県にある場合は「国土交通大臣許可」となります。
    ※同一法人で両方を同時に取得することはできません。

    下請代金による建設業の違い

    下請代金により、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2つに区分されています。
    一般建設業許可が必要な場合
    元請として受注・・・下請代金が4,500万円未満の場合
    下請として受注・・・軽微な工事以外を行う場合
    特定建設業許可が必要な場合
    元請として受注・・・下請代金が4,500万円以上
    ※元請でなければ、再下請代金が4,500万円以上であっても一般建設業許可で良い
    ※下請委託せずすべて自社工事する場合は、受注額が4,500万円以上であっても一般建設業許可で良い

    建設工事にかかわる人たち

    現場代理人

    現場代理人とは、契約上の受注者に代わって、工事現場を取締り、工事の施工に関して一切の権限を行使し、注文者とのやりとりなどを行う者のことを言い、工事現場における司令塔のような役割を果たします。
    とは言え、現場代理人の配置義務には法律上の定めはなく、配置する場合には、その権限について書面で通知するという通知義務しかありません。
    ただし、公共工事の場合は、公共工事標準請負契約約款により現場代理人の設置が求められます。

    主任技術者

    主任技術者とは、施工の技術上の管理・監督をする者のことで、主な業務は、施工計画の作成と工程管理、品質管理、安全管理です。
    請負金額を問わず、建設業許可を持っている建設業者が行うすべての工事現場に配置が義務付けられています。
    主任技術者になるには、担当する工種に応じた1級・2級国家資格を持っているか、一定期間以上の実務経験を積むなどの要件を満たす必要があります。

    監理技術者

    下請代金が4,500万円以上の工事の場合は、元請の会社は主任技術者に代わり監理技術者を配置しなければなりません。
    つまり、下請代金が4,500万未満なら主任技術者、4,500万以上なら監理技術者の配置が必要になります。監理技術者の方が求められる資格が難しくなります。
    ※下請委託せず、元請が自社で工事する場合は主任技術者で良い
    ※主任技術者・監理技術者は現場代理人を兼務することができる

    専任の主任技術者・非専任の主任技術者

    公共工事の4,000万円以上の工事は、工事現場に置く主任技術者は専任の者でなくてはらなない。(必ずしも常駐しなくてもよい)

    営業所専任技術者

    専任技術者は営業所での内勤で、請負契約の適正な締結や履行を技術面から支える仕事。 主任技術者は工事現場で働く外勤で、個別の工事の進行管理や安全管理を行う現場監督です。 原則的に専任技術者は現場で主任技術者として働く事はできません。

    安全衛生推進者

    労働者が10人~49人の現場の安全衛生管理の管理者

    衛生管理者・安全管理者・産業医

    労働者が50人~99人の現場の安全衛生管理の管理者

    統括安全衛生管理者

    労働者が100人以上の現場の安全衛生管理の統括管理者、そのほかに衛生管理者・安全管理者・産業医を選任する必要がある

    元方安全衛生管理者

    下請が混在している常時50人以上の労働者では、統括安全衛生責任者と元方安全衛生管理者を選任する必要がある

    安全衛生責任者

    統括安全衛生責任者が選任された現場では、下請が安全衛生責任者を選任する必要がある

    店社安全衛生管理者

    統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、安全衛生責任者の選任が義務付けられていない中小規模の建設現場で、現場代理人等への安全衛生への指導を行うために専任される(大卒または高等専門学校卒で、3年以上安全衛生実務の経験を要する)

    作業主任者

    労働災害を防止するために、作業によって作業主任者を選任する必要がある

    作業主任者の選任が必要な作業(要約)

    ・暗きょ内・マンホール内などの酸素欠乏危険場所における作業
    ・土止め作業
    ・掘削面2メートル以上の掘削
    ・つり足場と高さが5メートル以上の足場の組立て・解体作業
    ・高さ5メートル以上のコンクリート造の解体作業
    ・石綿等取扱作業・石綿製造作業
    ・高圧室内作業
    ・アセチレン・ガス集合溶接装置を使う金属の溶接、溶断・加熱作業
    ・機械集材装置の組立て、解体、修理
    ・ボイラー(小型除く)の取扱い
    ・放射線業務(エックス線作業主任者免許)
    ・ガンマ線照射装置による透過写真の撮影
    ・木材加工用機械が5台以上ある事業場での作業
    ・プレス機械を5台以上ある事業場での作業
    ・危険物の加熱乾燥作業
    ・コンクリート破砕作業
    ・ずい道の掘削作業
    ・ずい道の覆工作業
    ・掘削面2メートル以上の岩石の採取作業
    ・高さが2メートル以上のはい作業
    ・船の荷積み、荷卸し作業
    ・型わくの組立て・解体作業
    ・高さが5メートル以上の建築物の骨組みや金属製の塔の組立て、解体作業
    ・金属製の橋の上部構造(高さが5メートル以上又は橋梁の支間が30メートル以上)の架設、解体作業
    ・軒の高さが5メートル以上の木造建築物の組立て・屋根下地・外壁下地の取付作業
    ・コンクリート橋の上部構造(高さが5メートル以上又は橋梁の支間が30メートル以上)の架設作業
    ・第一種圧力容器の取扱いの作業
    ・特定化学物質等製造・取り扱い作業
    ・鉛作業
    ・四アルキル鉛等作業
    ・屋内作業場、タンク、船倉、坑の内部その他一定の場所において有機溶剤を製造する作業